申告期限の延長で気を付けないといけないこと!?【税務調査】
2021-06-10
所得税の確定申告については 一律申告期限の延長が行われたことは 大々的に情報が広まりましたが、 法人税等については 一部にしか情報が広まっていない イメージがあります。 そこで 本日は法人の申告の期限延長について お伝えします。 現在、 法人税や消費税については 個別対応に 柔軟な対応がされています。 法人についての 申告期限の延長は 下記のような場合も が認められています。 ・体調不良により外出を控えている方がいること ・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること ・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること ・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること 上記のような理由以外であっても、 感染症の影響を受けて 期限までに申告が 困難な場合には、 個別に申告期限延長が 認められるとされています。 何らかの理由をつければ 申告期限の延長は 簡単にできる状態になっている というのが現状です。 また、 通常は届出書を 作成・提出しなければ いけませんが、 今回は 延長申請書を提出する必要はなく、 法人税や消費税の申告書の余白に 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」、 源泉所得税については 所得税徴収高計算書の摘要欄に 「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」 などと付記することでも 認められるとされています。 これも 本当に例外措置です。 また、 気を付けないといけないのが、 税務署の国税には 意識があるのですが、 国税の手続きを完了すると 延長の手続きが終わったと ついつい安心してしうのですが、 地方税は地方税で 別に手続きをしないと 無申告になってしまうものがあるので 気をつけてください。 法人税の申告期限の延長を受けた場合、 法人事業税と法人住民税で 対応が異なります。 法人事業税は、 原則として、 事業年度終了日から2 ヵ月以内に申告しますが、 地方税法では、 「災害その他やむを得ない理由」で 期限内に申告できないと認められるときは、 自治体の条例の定めにより 申告期限を延長できるとされています。 法人事業税は、 期限内申告ができない納税者からの 申請書等の提出等が必要となりますので 気をつけてください。 一方、 法人住民税は、 法人税の確定申告義務のある法人が、 原則として、 法人税の確定申告期限と同じ日までに 申告するものです。 申告期限は、 法人税が延長されれば、 法人住民税も同様に延長されるので、 別途申請は不要です。 ただし、 ある一定の書類の提出を 要請している自治体もあるため、 注意が必要です。 なお、 延長期間に係る延滞金は、 法人事業税、法人住民税いずれについても 課されないこととなっています。 また、 納税猶予の特例を受けるためには、 令和2年6月30日、 または、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限) のいずれか遅い日までに 所轄税務署への申請 をしないと 納税漏れになり 申告後に納税すると 期限までに不納付だったとして、 加算税が発生してきますので 気をつけてください。 緊急事態で 簡単に申告の延長や 納税の延期をできるようになっている一方、 しっかりと 知っておかないと 思わぬ被害が出てくること になりかねません。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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