納税の猶予を受けられるのはどんな場合!?【税務調査】

2021-06-08
現在、
ある一定の条件を満たしている人は
税金の納税を
猶予(延期)、分割納税することが
できます。


そもそも
国税の猶予と
申告・納付期限の延長が
あります。


申告・納付期限の延長は、
外出自粛要請や交通の途絶などで、
申告や納税などの行為自体ができない場合に、
税務署長へ申請をすることによって、
申告・納付期限を
延長できる制度です。


そして、
猶予制度は、
期限後の(分割)納税が
できるようになる制度で、
申告・納付期限そのものが
延長されるわけではありません。


特例猶予の場合には、
猶予期間中(原則1年間)の
任意の時期に納付できます。


一般の方には
かなり分かりづらいですよね。


申告・納付期限の延長は
税理士に依頼していれば
E-TAXを使えば
大抵の申告はできますし、

納税も
インターネットバンキングを
利用できる人であれば
ネットから
納税もできますので、

本来は
ほとんどの人が
利用できないです。


ただ、
うちの税理士は
E-TAXは使えないし

うちは
ネットバンキングでの
納税はできないと
言えば
何とかなるのでしょうか?


そんな方は
国税局猶予相談センターに
個別確認してみてください(笑)。


最初はその条件が、

新型コロナウイルス感染症や
そのまん延防止のための
措置の影響により、
令和2年2月1日以降の
任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が
前年同期と比べておおむね 
20%以上減少していること

一時に納税することが
困難であること

となっていました。


つまり、
現預金がある人や
売上が20%以上減少していない人は
納税の猶予が
受けられませんでした。


その後、
5月15日に

当面必要な運転資金として、
事業継続のために
少なくとも6か月間に
支出が予定されている費用
及び事業継続のために
必要な臨時支出を下回る場合も
猶予が受けられるとなりました。


また、
黒字であっても、
収入減少などの要件を満たせば
特例猶予が受けられます。


特例猶予の申請は、
以下の書類をご準備いただき、
申請書とともに、
資料の該当箇所についてコピーを
「郵送」又は「e-Tax」で送信します。

① 本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿
 ※ 会計ソフトから出力した収支状況が記載された書類(例:試算表)でも可。
② 手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳

○ また、最近(2か月程度)に
地方税や社会保険料の特例猶予を受けている場合は、
その申請書及び許可通知書の写しを
添付することで、
国税の猶予申請書のうち
地方税等の申請と重複する事項の記載や
上記①・②の添付が省略できます。


申請書の記載方法が分からない場合は、
国税庁ホームページの
猶予申請書の記載例や
説明動画(YouTube 動画)があります。


それすらも面倒であれば、
国税局猶予相談センターで
案内してくれることになっています。


国税庁ホームページの掲載ページのURL
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm


ついに国税庁も
YouTube 動画を
使う時代になったようですね。


詳しくは下記URLに
納税猶予のFAQがありますが、
一般の人が
これを見て行動できますかね?

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf


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