コロナ禍での役員報酬の未払いは税務上否認なの!?【税務調査】
2021-06-24
コロナ禍の影響が長引いて 役員報酬を未払いにしている法人も あると思います。 役員報酬を未払いとした場合に、 税務上否認される可能性について 確認していきます。 法人税法上では 役員給与の「支給」とは、 現実の支払いを意味するものではなく、 債務の確定を意味するものと解されており、 「未払い」であっても 支給時期が到来していれば 要件を満たします。 しかし、 役員給与を未払いにした場合、 税務調査で 否認されるリスクもあります。 例えば 定期給与の一部を未払金として 積立ておいて、 その分を 後でまとめて支払うようなケースは 認めていません。 国税不服審判所の裁決でも 「役員給与の一部の金額を 未払金として計上した上、 従業員に対する賞与の支給時期に 支払った場合、 当該金額は 役員賞与に該当する」 (平成1年6月7日判決) とした事例があります。 当該未払金は 当初から役員賞与とすべきものを 形式的に定期の給与にしたものに すぎないと 判断されています。 コロナ禍で 「未払い」を長期化する場合、 定期同額給与と認められるためには、 未払い期間に 資金繰り悪化等のやむを得ない 事情があるかどうかが 一つの基準とお考え下さい。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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