テレワーク等のための中小企業の設備投資税制!?【税務調査】
2021-06-22
コロナ感染症対策に対する税制上の措置が 次から次に出てきています。 基本的には コロナによって申告や納税が 困難になった人向けや できる限り ネットを使って 税務署に来所しないようにする ものが多いですが、 こんな中でも 利益が発生し 納税をする 会社向けのものもあります。 その1つが テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 です。 現在、 感染者がさらに増え 国も再度 テレワークや営業の自粛を 要請し始めています。 そうすると 更にテレワークに対応した 機器の購入やソフトウェアの導入が 必要になってきます。 そういった これから必要になるものを 購入すると 税額控除か即時償却を することができる制度です。 対象の設備は 遠隔操作、可視化、自動制御化 の設備です。 この制度を受けるためには、 経営力向上計画の認定を 受ける必要があります。 ただし、 気を付けないといけないのが、 購入、導入する前に 申請が完了していないといけないのです。 補助金、助成金もそうですが、 必要だからと 先に購入したものは 対象になりません。 もし、 この先購入予定がある方は 先に申請しておいてください。 多少面倒ではありますが、 自分で作成することができます。 あまりに 大きな不備の場合、 提出し直しになるかもしれませんが、 軽微なものは 電話かメール連絡があって 修正になります。 一応、経営革新等支援機関の支援を 受けて申請もできますが、 料金がかかります。 ただ、 大きな設備投資があって この制度を申請したくても 申請が面倒な方は 私も経営革新等支援機関なので ご連絡ください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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