フリーランス等が立て替えた交通費等は源泉徴収が必要!?【税務調査】
2021-07-01
弁護士や税理士などの士業や フリーランスに 支払う旅費・交通費等は 原則、 報酬・料金として 会社側で 源泉徴収義務が生じます。 ただし、 会社が 交通機関やホテル等に 「直接支払う旅費・交通費等」 は源泉聴取しなくても 良いとされています。 しかし、 実務上、 フリーランス等が 旅費・交通費等を 立て替えることは多い。 このような場合 必ず、 源泉徴収しなければ いけないのかということについて 解説していきます。 原則は 上記の通り 立て替えた旅費・交通費等は 源泉徴収が必要です。 ただ今回、 国税庁から 源泉徴収不要としても 差し支えないと 回答がありました。 それは フリーランス等が 交通機関やホテル等から 「会社宛の領収書」を 受け取って 精算する場合です。 これは、 形式的には 会社から 交通機関やホテル等に対する 直接の支払いとは 言えないものの 「会社宛の領収書」 に基づく処理であるため、 実態として 直接支払われたものと 同視できるからです。 これを立証するためにも フリーランス等から 「会社宛の領収書」を 受け取り、 保存しておく必要があります。 一方で、 「フリーランス等宛の領収書」は 宛名が会社となっていないことから 会社が交通機関やホテル等に 直接支払うとは 同視できないとなっているので 源泉徴収が必要なですから 気をつけてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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