役員報酬の未払計上は本当に否認されるのか!?【税務調査】

2021-08-05
コロナ禍で
資金繰りの影響により
役員報酬を未払いにする
会社も増えたと思いますが、

この未払計上は
税務上、
認められるのでしょうか?


役員報酬の未払計上については、
定期同額などの要件を
満たしている限り、

原則として
否認できないと考えています。


法人税法の役員報酬の法律を
いくら読んでも、

未払計上が認められないとする
要件は出てきません。


また、
資金繰り悪化が
未払計上の要件となるということも
記載されていませんし、

資金繰り悪化解消時の支払が
要件となっているわけでもないです。


過去の判決・裁決事例を見ると、
未払計上が認められていない事例があるようですが、

これは役員報酬に
定期同額の要件が導入された
平成18年度税制改正の適用以前の話であって、

平成18年度税制改正以後の
判決・裁決にそのような事例があるかないかで
判断すべきです。


平成18年度税制改正以前は、
役員報酬を増減し、
未払計上することで
法人の所得調整が可能であったことから、

未払計上が認められないと
判断されたケースがありました。


現在は
定期同額が
原則要件であることから、

未払計上しても
法人の所得調整は
できないことになっています。


役員報酬の源泉所得税は、
「支払時」に
源泉・納付義務があるので、

未払い月の翌月に
本来は
納税する必要はありません。


しかし、
実務上は
未払計上であっても
源泉申告・納付をするということは、

過去遡及して
役員報酬を増減していないことを
証明する手段として
有効な意味合いもあります。


源泉所得税については
未払いであっても

12月には
役員報酬の支払い分が
確定したものとして
年末調整を行う必要があるので、

前もって
源泉徴収しておいても
結果、変わらないこととなります。


このように、
税務調査で
役員報酬の未払計上分を
否認指摘された場合は、

役員報酬の未払分が損金にならない根拠を
確認・主張する必要があります。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
中島祥貴税理士事務所お問合せバナー
港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.