新型コロナ緊急支援融資の利子補給金と保証料補助の処理方法!?【税務調査】

2021-08-11
昨年の3月頃から
新型コロナ緊急支援融資が始まりました。


新型コロナ緊急支援融資は
利子補給金や
実質無利子・無担保という制度が
利用できました。


この分の
補給金や保証料の補助の
入金は昨年から始まっています。


これらの
会計上、税務上の処理は
どうすればいいのか?


これは今までに
このような制度がなかったため、
正しい判断に迷うことも
あったと思います。


この税務上の処理は
国税庁から発表されましたので、
皆さんにも
お伝えしたいと思います。


「利子補給金」は、
融資に係る最長3年分の支払利子相当額が
利子補給額として
一括で交付されいます。


ただし、
融資契約等の変更で
利子相当額が変動した場合、

3年経過後に
実際に支払った利子相当額に基づいて
利子補給金が確定することと
なっています。


ですから、
一括で利子補給額の交付を受けても
交付決定時点では
収益が確定していないので、

利子が発生する期ごとに
利子相当額と同額を計上することとなります。


ただ、正しいのは上記ですが
税務署からすると別な方法でも
特に突いてくることはないかと思います。


また、
「実質無利子・無担保制度」を利用した場合、
本来、事業者が信用保証協会に支払う保証料の
全額または半額を補助されます。


全額補助を受けた場合、
事業者側はその額を
全額収入計上すれば良いだけで
特別な処理は必要ありません。


一方、
半額補助を受けた場合、
支払った保証料を
「前払保証料」等として資産計上して、
保証期間の経過に応じて
「支払保証料」として
損金算入します。


この保証料の取り崩しは
結構、税務調査の時は
見ています。


このように
同じ新型コロナ緊急支援融資を受けて
補助を受けたとしても
処理方法が異なりますので、
気を付けてください。


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