税務調査にお土産は必要なのか!?【税務調査】
2021-08-24
今でもたまに聞かれるのが、 税務調査の際に 「お土産(おみやげ)」を 作っておいた方が良いのかです。 お土産とは 税務調査に入り否認項目がない場合、 つまり調査先に何も問題がない場合に、 会社の申告内容に誤りがなくても 無理やり否認項目を作って 修正申告を提出すること。 お土産を作ることで、 調査官・経営者の双方に 利益があるように思われます。 調査官にとっては、 修正申告を出させることが 自分の成績に影響するため 細かいところでも 否認したいという思いがありますし、 経営者・税理士にとっては、 お土産を作ることで 税務調査を 早く終わらせることができる という利点もあります。 しかし、お土産は絶対に渡してはいけません。 昔は 国税側が 一方的に力をもっていましたので 「お土産」は有効でした。 しかし 現在は状況が変わり 納税者の権利が高まっていることで、 お土産など全く意味がありません。 また以前は 1件の税務調査に割り当てられる日数が 多かったのですが、 最近の調査日数は 2〜3日と短いため、 お土産を無理に作らなくても 無駄に税務調査が長いことは ほとんどないはずです。 本来的な主旨から言っても、 お土産の考え方は 絶対的に間違っています。 間違いや不正をしていたら 必ず認め、 修正申告をすることは必要です。 しかし 間違ってもいないものに、 ただ税務調査だからという理由で 修正申告をするという行為はありえないはず。 今でも年配の上席調査官などは、 否認項目がない場合には お土産のお願いなどをしているようですが・・・ 間違っていないなら 間違っていないと 会社・個人の権利をきちんと 主張することが大切です。 また。 お土産を1度出すと あそこは お土産を出してくれるという 情報が広まり 税務調査の対象とされやすくなる 可能性もありますので、 お土産は絶対に出さないように してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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