低解約返戻金型保険による高いレバレッジが使えなくなる!?【税務調査】
2021-08-19
一定期間は解約返戻金額が低く設定されている 「低解約返戻金型保険」等の 所得税の取り扱いの変更を 国税庁が検討しています。 「低解約返戻金型保険」は、 たとえば契約後10年間の解約返戻金額が 大幅に少なく その後に引き上がる契約の場合について 説明します。 1、契約者や保険料支払者等を法人にし、 被保険者を従業員や役員にして 保険契約をする 2、解約返戻金が低額な10年目に 契約者を法人んから従業員等に変更して 保険契約の権利を従業員等に移す 3、その翌年、 解約返戻金額が引き上がる際に 従業員等が保険契約を解約して 解約返戻金を受け取る 契約変更の翌年に 従業員等が受け取る解約返戻金は 「一時所得」となります。 契約変更の翌年は 解約返戻金額が高額になっていますが、 保険契約の権利を従業員等に移す際に 買い取った金額は 低い解約返戻金額ですので、 ここで高いレバレッジが生まれます。 またこの所得は 「一時所得」で 2分の1課税になります。 今回、 見直しが検討されているのは、 保険契約の権利を従業員等に移す際に 買い取る金額が 法人の資産計上している保険料の 7割未満の場合、 「資産計上額」で 評価するように見直しされる改正が 見込まれています。 そうすると 上記のような高いレバレッジは 見込めなくなります。 この改正は 今年の6月末の改定を 目指しており、 改正日後に 名義変更を行った場合、 適用することが想定されていますので、 該当する方は 5月までに名義変更の手続きを することを お勧めします。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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