ワーケーションでの移動費用は旅費?それとも給与課税!?【税務調査】
2021-09-02
コロナ禍で 働き方の多様化が進む中、 官公庁が 観光地等で仕事を行う 「ワーケーション」の普及促進に 取り組んでいます。 この「ワーケーション」 私的休暇と一緒に行った場合、 旅費は自己負担となるのでしょうか? それとも会社の経費で良いのでしょうか? その具体的な税務処理を Q&Aで明示されました。 【ケース1】私的旅行の合間にテレワークを行った場合 従業員の給与となる 【ケース2】たとえば会社が東京、出張先が大阪で大阪で私的旅行を行った場合 東京ー大阪間の往復旅費は経費 【ケース2】たとえば会社が東京、出張先が大阪で私的旅行を名古屋で行った場合 東京ー大阪間の旅費は経費 大阪ー名古屋、名古屋ー東京間は給与 【ケース2】たとえば会社が東京、出張先が大阪で私的旅行を広島で行った場合 東京ー大阪間の往復旅費は経費 大阪ー広島間の往復旅費は経費 業務遂行が主目的で 業務遂行を機に観光を行う場合でないと いけないようですが、 かなりの柔軟性を持たせて 会社の経費にできるような処置を取って 「ワーケーション」を 推進していると感じます。 コロナで 気分が滅入っていくこともあると 思いますので、 コロナが少し落ち着いたら こういう働き方もアリですね。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「コロナの影響で申告等が困難な場合の延長申請方法が変わる!?【税務調査】」前の記事へ 次の記事へ「税務調査における税理士の立ち位置はどこ!?【税務調査】」→