税務署は納付書のの支給額・税額と法定調書を突合しているのか!?【税務調査】

2021-10-12
1月の源泉所得税の定調書を作っていると、
過去の源泉納付書の
記載誤りに気付くことがあります。


よくあるのは、下記のような事例です。

・過去の支給額が誤って記載されている
・ただし、納付税額は誤っていない
・法定調書(合計表)とは支給額が合わない
⇒法定調書の支給額が正しく、また税額は各源泉納付税額と合計が一致する

このような場合、是正措置をとるべきでしょうか?


また、
税務署は金額が相違することによって
税務調査の選定事由とするのでしょうか?


結論から言うと、
各源泉納付書における支給額と
税額の不一致に関して気付けませんし、

また各源泉納付書の合計額と
法定調書(合計表)を
KSKなどで突合していませんので、

この数字の不一致に
気付くこともありません。


もちろん、
自身で源泉の納付税額に誤りがあったことに気付けば、
自主的に源泉の期限後納付、
もしくは過誤納申請をすることになります。

「No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm


一方で上記事例のように、
支給額に誤りがあるものの、
税額自体に誤りがないということであれば、
是正は不要となります。


また上記の通り、
そもそも税務署は
支給額・税額・法定調書を突合してないので、

この記載誤りを理由に
税務調査の選定にかかることもありません。


源泉の場合、
表面的には不明なことが多く、

国税は
実際に税務調査に入ってみないと
確認できないスタンスです。


源泉誤りも、
是正を要するかどうかは
これらの情報ともって
判断していただければ
と思います。


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