今年度最大の節税、デジタルトランスフォーメーション(DX)投資税制の創設!?【税務調査】

2021-10-19
今年度の税制改正について
あまり取りざたされていませんが、
実は今年度も
かなりの改正があります。


その中で
法人税で一番大きな節税に繋がりそうなのが、
『デジタルトランスフォーメーション(DX)投資税制』
です。


産業競争力強化法の改正を前提に、
青色申告書を提出する法人で

同法の事業適応計画(仮称)について
同法の認定を受けたものが、

同法の改正法の施行の日から
令和5年3月31日までの間に、

その事業適応計画に従って実施される
産業競争力強化法の事業適応の用に供するために
次のようなソフトウエア等の新設等をした場合
にDX税制(特別償却、税額控除)の適用があります。

◎ソフトウエアの新設若しくは増設した場合
◎その事業適応を実施するために必要なソフトウエアの利用に係る費用の支出をした場合


上記ソフトウエア等の取得についての
特別償却・税額控除は次です。


取得等をして
国内にある事業の用に供した
「事業適応設備」の取得価額の
30%の特別償却と
その取得価額の3%(「グループ」外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除
との選択適用。

上記の繰延資産の額の30%の特別償却と
その繰延資産の額の3%(「グループ」外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除
との選択適用。


税額控除における控除税額は、
カーボンニュートラルに向けた
投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で
当期の法人税額の20%を上限とする。


「事業適応設備」とは、
事業適応計画に従って実施される事業適応
(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたものに限る。)
の用に供するために
新設又は増設をする次のものをいいます。

・ソフトウエア
・ソフトウエア又はその事業適応を実施するために必要なソフトウエアとともに事業適応の用に供する機械装置及び器具備品


対象となる取得資産の限度額は、
300億円です。


節税方法について
相談されることが多いですが、
生命保険の損金算入が限定化されている今、

大きな節税ができるものと言ったら
税制改正によって
公式に発表されている
資産購入による税額控除か特別償却くらいしか
ありません。


毎年
こういった情報をいち早く入手し、
自社に導入できないかを
検討、購入することが
現在の一番の大きな節税方法になります。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
中島祥貴税理士事務所お問合せバナー
港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.