低解約型の逓増定期保険の法人から個人への名義変更に対する通達が公表!?【税務調査】
2021-10-26
低解約型の逓増定期保険の 法人から個人への名義変更の 「国税庁の考え方」が6月18日に示され、 6月25日に「実際の改正通達」が公開されました。 そこで、その内容を確認していきたいと思います。 (改正前) 法人名義の生命保険を個人名義(役員、従業員)に変更した場合、 解約返戻金の額を給与とする。 (改正後) 法人名義の生命保険を個人名義(役員、従業員)に変更した場合、 次の額を給与とする。 〇 変更時時の解約返戻金の額 < 変更時の資産計上額の70% → 変更時の資産計上額が給与となる。 〇 復旧することのできる払済保険などの権利を支給した場合 「支給時の資産計上額+払済時の損金算入額」により給与課税。 後者の復旧ができるケースは多くはありませんが、 前者の「個人への名義変更」は非常に大きな影響があります。 「低解約型の逓増定期保険の法人から役員への名義変更」が 完全に縛られるからです。 個人名変のメリットが無くなる訳ではありませんが、 従来よりも「相当」少なくなることになります。 ただし、この改正は 〇 契約日:令和元年7月8日〜 かつ、 〇 個人名義への変更日:令和3年7月1日〜 という前提で適用されます。 だから、契約日が「令和元年7月7日以前」の契約は 従前の取り扱いのままです。 では、契約日が「令和元年7月7日以前」ならば、 税務調査で問題にならないのか?というと、 そんなことはありませんので 要注意です。 それから、 国税庁は6月18日に発表した資料において、 〇 改正後の所得税基本通達は、法人間の名義変更についても適用 〇 これは改正通達の解説で明らかにする予定 と説明しています。 さらに、 パブリックコメントで寄せられた 「終身保険」や「養老保険」への 今後の対応につき、 国税庁は次の見解を示しています。 保険料の一部を前払保険料に計上する 「解約返戻率の低い定期保険等」及び「養老保険」などについては、 保険商品の設計などを調査したうえで、 見直しの要否を検討する。 養老保険は「従業員の福利厚生」が前提なので、 〇 役員だけでの加入は税務上の問題(給与課税) 〇 新入社員(または、一定の勤続年数を経た社員)の加入 〇 退職した社員の解約 という確認や手続きも必要になります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)