間違いやすい使用人兼務役員の考え方と賞与とは!?【税務調査】
2021-12-21
役員に対する賞与は 事前確定届出給与などに該当しない限り 損金算入することはできませんが、 使用人兼務役員であれば 使用人部分の賞与については 不相当に高額な部分を除いて 原則、損金算入できます。 ただし、 法人税法上の使用人兼務役員になれる 使用人の地位は限定的で、 統括的な立場にある本部長等は 使用人の地位に該当しません。 法人税法上の使用人兼務役員とは、 取締役等の役員のうち、 (1)部長、課長その他法人の使用人としての職務上の地位を有すること (2)常時使用人としての職務に従事すること の2点を満たすものです。 (1)の対象となるのは、 部長、課長のほかに、 支店長、工場長、営業所長など 法人の機構上定められている 使用人たる職務上の地位を有しているものですが、 「特定の部門の職務を統括している」ものは 除かれます。 除外されるものとして、 本部長、事業部長などが挙げられ、 例えば、 総務・経営・人事等の バックオフィス事務全般を統括する立場にある 取締役総務人事本部長は 使用人兼務役員には該当しません。 仮に、 役職名が本部長でなく部長であったとしても 「特定の部門の職務を統括している」 実態が伴う場合は 役職名にかかわらず 使用人兼務役員に該当しないこととなります。 例えば、 複数の営業所をまとめる立場にある 取締役営業部長は 「特定の部門の職務を統括している」 として使用人兼務役員に該当しません。 使用人部分の賞与を 損金算入するには、 他の使用人への賞与と同時期に 支給することが必要です。 ただし、 ここで言う 同時期とは、 必ずしも同日である必要はなく、 数日のズレがあっても 大丈夫です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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