税務調査時の質問応答記録書とは何なのか!?【税務調査】
2022-01-25
平成25年の税務調査から、 調査手続きが厳格化されたことにともない、 税務調査において必要あれば 「質問応答記録書」 を担当調査官が 作成することとなりました。 質問応答記録書は、 すべての税務調査で作られるものではなく、 税務調査において 必要があると認められる場合のみ 調査官が作成するもので、 調査官が 納税者に対して行った質問の内容と、 その回答を 質問応答形式で作成する行政文書、 と定義されます。 調査官が この文書を作成する要件としては、 ・納税者の回答そのものが直接証拠となる場合 ・直接証拠がないため、納税者の回答が立証の柱として更正決定等をすべき場合 つまり、 納税者の発言が 重要な否認根拠になるような場合に作成する、 と規定されています。 具体的には、 ・役員や外注先が役務提供の実態がないにもかかわらず支払いが行われているような場合 ・相続税調査における名義預金(口座の管理実態など) のように、 事実認定しなければ 否認できない場合に 作成するものと規定されているのです。 事実認定が必要もないのに、 調査現場では 「質問応答記録書」を とりたがる調査官も多いようですが、 その際は その必要性の有無を問うべきです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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