源泉徴収票をスマホ撮影するだけで確定申告書の作成が!?【税務調査】
2022-02-01
国税庁が スマートフォンのカメラ機能で 紙の源泉徴収票を 読み取ることで データ上に 自動転記できるシステムを 導入することが 分かりました。 令和3年分の 所得税の確定申告から 対応できる予定。 このシステムを 利用することで 紙の源泉徴収票に 記載された金額等を 転記する 手間が省略化され 転記ミスの 防止にもなります。 作成方法は スマホ端末から 国税庁HPの 確定申告書等作成コーナーに アクセスすれば 作成できる予定です。 ただし、 このシステムは 源泉徴収票に 記載されたデータに限られます。 つまり、 他の所得や 医療費控除等の 各種控除手続きは 別途入力する必要があります。 スマートフォンの普及と 国の政策のデジタル・トランスフォーメーションの推進によって 国税もいきなりデジタル化 してきました。 このシステムが導入されることで 簡易な確定申告書の 転記間違いを 防止し、 国税職員のチェックの 省略ができるという メリットはありますが、 一番手間な 医療費控除には 適用できないことや スマートフォンを 保有していない 高齢者には利用できない といったデメリットもあります。 そもそも マイナンバーの普及によって 年末調整や確定申告の 不要化を 推進していたのは はるか昔。 国税庁も いろいろと模索しています。 スマートフォンを お持ちで 簡単な確定申告を行う方は ぜひ利用してみてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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