コロナ融資の返済が始まる!?まだ資金繰りが苦しい方に朗報【税務調査】
2022-04-12
新型コロナウイルスの感染状況が 少し落ち着いたとはいえ、 第6波の発生も予想されています。 もう一度融資による 資金調達を行わなければ 資金繰りが回らない事業者も、 たくさんいるでしょう。 しかし、 リスケしてしまうと、 新規の借入は ほぼ不可能になります。 事業者としては、 リスケは 何としても避けたい事態です。 金融機関にとっても 「リスケ」は 避けたいのが本音です。 しかし、 「同額借り換え」なら、 格付けが 下がることはありません。 同額で借り換えた 融資の据置期間を 今から1年〜2年で 設定しておけば、 返済猶予期間が 今より 1〜2年延びることになります。 たとえば 2020年6月に コロナ融資を600万円借り、 据置期間1年、 借入期間を6年とした場合、 すでに2021年6月か ら毎月10万円の返済が 始まっています。 11月時点では 60万円返済しているため、 残りの借入額は540万円。 この残債540万円について、 取引金融機関に対して こんな提案をしてみましょう。 「返済期間を延ばすため同額(540万円)で借り換えはできませんか」 もし可能なら 同額借り換えではなく、 最初に借りた金額である 「600万円」で 「借り換えしたい」と 依頼してみましょう。 これから返済が 始まる事業者の場合は、 取引金融機関に 「今後の返済が厳しいので、同額で借り換えを」 とお願いするだけで、 話はスムーズに進むと思います。 この「同額借り換え」について 前向きに検討してくれるのは、 「日本政策金融公庫」や 「信用保証協会の保証つきコロナ融資」です。 金融機関のプロパー融資の場合は 積極的に対応して もらえないことが ありますので、 お気をつけください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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