会社の役員の重任登記を忘れた過料は誰の負担!?

2022-07-05
会社の役員任期の重任登記を忘れて
過料を支払わされることがあります。


10年に1度だと
ついつい忘れてしまうことが
ありますよね。


この過料の決定通知書、
代表取締役の自宅に裁判所から
送られてくるということを
知っていますか?


過料の対象者は
会社ではなく
代表取締役に
課するとなっています。


それでは、
この過料を会社で
支払うと

役員賞与になり
損金不算入で
源泉徴収の対象となるのか?


法人税基本通達9−5−8では、
「法人がその役員または使用人に対して課された
  罰金もしくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、
 その罰金等が法人の業務の遂行に関してされた行為等に対して
 課されたものであるときは
 法人の損金の額に算入しないものとし、
 その他のものであるときは
 その役員または使用人に対する給与とする」
とされています。


従業員の業務中の駐車違反にかかる
交通反則金等の取り扱いです。


業務中のものであれば
会社が負担しても
従業員に対する給与扱いをせず、

法人に対して
課された罰金等と
同様の処理をします。


ですので、
今回の過料についても

会社が
役員の改選時期を失念していたのが原因なので、

会社への過料として
損金不算入のみの扱いとするのが
正しいことなります。


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