3月14日・15日のe-Taxのシステム障害による大きな弊害!?

2022-07-12
3月14日に発生した
e-Taxの接続障害、
翌日には解消したと
報道されましたが、
嘘です。


3月15日も
繋がらなかったり
繋がりづらかったり
していました。


つまり、
電子申告をしようとした人たちが
確定申告の期限ギリギリに
電子申告ができない状態に
なったのです。


私も自分の消費税の
中間納税額を確認することが
できませんでした。


このような状態になったら
どうしますか?


申告期限に
間に合わせようと
紙で申告しようと
思う人がいると思います。


しかし、
ここで問題が生じます。


事業所得や不動産所得などで
青色申告控除の65万円控除を
受けようとしている人の
要件に

「e-Taxによる申告又は電子帳簿保存
かつその確定申告書を提出期限までに提出」

というものがあります。


e-Taxの接続障害により
慌てて
紙で申告書を提出してしまうと
65万円控除を受けられなく
なるのです。


そして、
3月15日までに
提出しない場合も
控除を受けられないのです。


これって
ひどくないですか?


国税庁のせいで
電子申告ができなくなったにも
関わらず、

本来受けられるべき
控除が受けられなくなる。


国税庁は、
この障害を理由とした
申告期限の延長を個別に認めると
発表しました。


この接続障害が理由で
申告期限に間に合わない場合は、

申告書の余白や特記事項欄に
「e-Taxの障害による申告期限の延長申請」
と記載することで
個別に延長が認められるということです。


しかし、
実は今年も、
申告書の余白等に
「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」
旨を記載すると、

申告・納付期限の延長を申請したことになり、
期限は令和4年4月15日に延長されていたのです。


つまり、
このこの接続障害が理由で
申告期限に間に合わない場合の
延長は
何の特例でもないのです。


「本来は
電子申告をするつもりだったけど、
接続障害で申告ができなかったから
紙で申告した」

と言っても
税務署は青色申告控除は
認めないでしょう。


なぜなら、
彼らにそのような正当な理由は通じず
法律でそうなっているから
としか答えないからです。


もし、
私が国税庁長官だったら

少なくとも
3月14日と3月15日に
提出された
青色申告書については

今年は特例として
青色申告控除を
認めるとしますが、

どうなるでしょう?


電子申告により
65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、

書面の提出はせず、
個別の申告期限を延長して、
e-Taxにより
電子申告するようにしてください。


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