ウクライナへの支援と寄付金控除の関係!?
2022-07-19
ロシアのウクライナ侵攻を受けて 在日ウクライナ大使館が 2月25日に 寄付の専用口座を開設するやいなや 15万人以上から 寄付金が集まり、 3月7日時点で 約40億円に達しました。 その他団体でも 寄付を募る動きがある中で ウクライナへの寄付で 寄付金控除が受けられるか否かという ことが来年の確定申告で 疑問になるかもしれません。 その答えは、 寄付した団体によって 扱いが異なってきます。 寄付金の控除対象は 個人の寄付が 「特定寄付金」 に該当する場合に限られます。 具体的には 国や地方公共団体、 財務大臣の指定を受けた公益社団法人等、 認定NPO法人等などが 指定寄付金の範囲とされ、 寄付先が いずれに該当するかを 確認する必要があります。 例えば、 ウクライナへの寄付団体の1つである 日本赤十字社の場合、 同団体が 特定公益増進法人に 該当することから 控除対象となります。 一方で、 冒頭の在日ウクライナ大使館への 寄付の場合、 所得税法第78条第2項第1号で規定する 「国」に諸外国は含まれず、 最終的な寄付先が 国外に当たることから 控除の対象外となります。 また、 寄付による控除額については 寄付した団体が 「認定NPO法人等」「公益社団法人等」 などであれば、 「寄付金控除」として 所得控除を適用するか、 「寄付金特別控除」として 税額控除を適用するか いずれか有利な方を 選択適用できます。 控除額について、 所得控除の場合は、 「寄付金の合計額−2,000円」 税額控除の場合は、 「(寄付金の合計額−2,000円)×40%」 となります。 なお、 特定寄付金に該当する その他団体として 3月10日現在、 日本ユニセフ協会、 国連UNHCR協会、 セーブ・ザ・チルドレン等が 挙げられます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「3月14日・15日のe-Taxのシステム障害による大きな弊害!?」前の記事へ 次の記事へ「税務署への税務相談を信じて行動した結果の最悪の結末!?」→