要件緩和!今すぐ押さえたい”賃上げ促進税制”!?

2022-08-02
今回のテーマは、
「要件緩和!今すぐ押さえたい”賃上げ促進税制”」です。


■ 賃上げ促進税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業向け「賃上げ促進税制」は
青色申告書を提出している
中小企業者等が、

一定の条件を満たした上で、
前年度より給与等の
支給額を増加させた場合、

その増加額の一部を
法人税(個人事業主は所得税)から
税額控除できる制度です。

<詳しくはこちら>
賃上げ促進税制
■ 賃上げ促進税制の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥……… 「成長と分配の好循環」の実現に向けて、 長期的な視点に立って一人ひとりへの 積極的な賃上げを促すため、 賃上げに係る税制措置が 抜本的に強化される。 一方、 収益が拡大しているにも関わらず 賃上げも投資も 特に消極的な大企業に対し、 租税特別措置の適用を 停止する措置が強化される。 <賃上げに積極的な企業への支援> ①中小企業向け 控除率:最大40%(現行:最大25%) 賃上げ+15%、(上乗せ)積極的賃上げ+15%、(上乗せ)教育訓練費+10% ②大企業向け 控除率:最大30%(現行:最大20%) 賃上げ+15%、(上乗せ)積極的賃上げ+10%、(上乗せ)教育訓練費+5% <賃上げに消極的な大企業への措置> ③大企業の研究開発費税制等の不適用措置 大規模な企業※かつ前期黒字 → 賃上げ要件を強化! ※大規模な企業:資本金10億円以上かつ常時使用従業員1,000人以上の大企業 ■ 中小企業の賃上げ促進税制の拡充と制度変更の推移  ━━━━━・・・・ ●令和4年2月決算まで 過去の所得拡大促進税制 ・従業員の平均賃金upが条件 ※前年比1.5%以上 ・控除率15% ※法人税の20%上限あり ・経営力向上計画、教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%) ●令和4年3月決算から令和5年2月決算まで 所得拡大促進税制 ・従業員の総賃金upが条件 ※前年比1.5%以上 ・控除率15% ※法人税の20%上限あり ・経営力向上計画、教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%) ●令和5年3月決算まで 賃上げ税制 ・従業員の総賃金upが条件 ※前期比1.5%以上 ・大幅な賃上げupで控除率up(+15%) ※前期比2.5%以上 ・教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%) ※前期比10%以上増加 ■ 確認したい3ステップ ━━━━━・・・・・‥‥‥……… ①賃上げはできているか ②経営力向上計画の認定は受けているか(対象:令和4年3月決算から令和5年2月決算) ③教育訓練費は科目にあるか ■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥……… 賃上げ税制は変更点も多く、 時期によって要件も変わってきます。 詳細につきましては下記までご相談ください! ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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