2023年3月まで期限!伴走支援型特別保証制度

2022-11-01
伴走支援型特別保証制度

■ 伴走支援型特別保証制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者にとって、
早期に経営改善に取り組みポストコロナ時代への対応を進め、
売上高等を回復させていくことが重要です。
一方で、今後のコロナ禍の影響を正確に見通すことは非常に難しいものです。
そのため、中小企業の経営者が1人で悩むことなく、支援機関と相談をしながら、
経営改善の取組を進めることを後押しする必要があります。
そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて
コロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、
金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を
大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を
2021年4月1日より開始しました。

お問合せ

■ 下記に当てはまる事業者さまはいらっしゃいませんか? 
・自社の資金繰りに不安のある事業者
・コロナ禍で多くの借入を行ったものの売上が改善しない事業者
伴走支援型特別保証制度をご検討ください!

■ 伴走支援型特別保証制度の流れ 

「中小企業者→金融機関」

① 融資申込/経営行動計画書の作成
 ・自社の現状認識
・財務分析(売上高増加率等)
・今後の具体的なアクションプラン

② 与信調査・書類準備
 「金融機関→市区町村」

③セーフティネット保証等の確定申請
 「金融機関→保証協会」

④ 保証審査の依頼・経営行動計画書の提出
 「金融機関→中小企業者」

⑤ 融資

⑥ 継続的な伴走支援
 ・各四半期の中小企業者の取組に関するPDCA
・財務分析(売上高増加率等)

■ 制度内容と対象事業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

保証限度額:1億円
保証期間:10年以内
措置期間:5年以内
金利:金融機関所定
保証料率:0.2%(国による補助前は原則0.85%)

(1)セーフティネット保証4号(SN4号)の認定を受けていること

(2)セーフティネット保証5号(SN5号)の認定を受け、
かつ次のいずれかに該当すること
 ①売上高等減少率が15%以上であること
 ② 売上高等減少率が15%未満のものにあたっては、
最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における
直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること

(3)次のいずれかに該当すること
①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して
15%以上減少していること
②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して
5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における
直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経営行動計画書の詳細な経営分析・改善計画の策定を
事業者のみで行うのは難しいので、中島祥貴税理士事務所に相談をしながら作成しましょう!

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所長:中島祥貴
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