副業収入はいくらまでが「雑所得」になるのか!?
2022-11-15
国税庁は 雑所得の改正案として 昨今増えてきている 副業収入を踏まえ、 8月1日に 「事業所得」と「雑所得」の 判定基準を示す意見募集を 開始しました。 募集期間は 8月31日まで。 内容としては 副業収入が300万円以下の場合には 「雑所得」にするということ。 これにより 副業収入を事業所得で申告して 青色申告特別控除や 損失が生じた場合に給与所得等と損益通算することが 封じられることとなります。 これが通ると 令和4年分以後の所得税に 適用される予定です。 改正案では 収入金額が300万円以下の場合、 特に反証がない限り 「雑所得」になるとされています。 この反証とは たとえば、 継続して事業所得で申告していたが、 新型コロナの影響などで 収入金額が300万円以下になった場合などが 挙げられます。 また、 収入金額が300万円超であれば 自動的に「事業所得」になるわけではなく、 『その所得を得るための活動が 社会通念上 事業と称するに至る程度で 行っているかどうか』 で 「事業所得」と「雑所得」の いずれに該当するかを 判定することになります。 今まで 「事業所得」なのか「雑所得」なのかの 判断は 自主的な判断や 税務署の判断によることが多く、 そのため 「事業所得」としてマイナスが生じた際は 給与所得等と損益通算していることも ありましたが、 この改正案が通ると 明確にはなります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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