インボシス制度後の仕入税額控除の処理方法!?
2022-11-08
インボイス制度が始まると 免税事業者からの課税仕入れ等は 仕入税額控除の適用が 期間に応じて制限されます。 そのため、 仕入税額控除のうち、 一定の割合のみが 控除できなくなります。 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、 仕入税額控除の80% 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは 仕入税額控除の50% 令和11年10月1日以降は 仕入税額控除は0% が控除対象となります。 そのため、 現在110,000円で仕入れている仕訳は 仕入100,000円 / 現金110,000 仮払消費税10,000円 ですが、 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、 仕入102,000円 / 現金110,000 仮払消費税8,000円 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、 仕入105,000円 / 現金110,000 仮払消費税5,000円 令和11年10月1日以降は、 仕入110,000円 / 現金110,000 となります。 これは 会計ソフトによっては 対応するかもしれませんが、 対応しない会計ソフトの場合、 仕入100,000円 / 現金110,000 仮払消費税10,000円 と処理された後、 雑損失2,000 / 仮払消費税2,000 という仕訳を切る必要があります。 また、 対応する会計ソフトでも インボイス番号がない請求書を インボイス番号がある請求書として 処理した場合、 同様の処理が必要と なるかもしれません。 これが 段階的に控除割合が変わるということで 今回も混乱が発生しそうです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「インボシス制度で異なる「3万円未満の」基準とは!?」前の記事へ 次の記事へ「副業収入はいくらまでが「雑所得」になるのか!?」→