ホームページの作成費用は何費? 【法人税節税】

2013-05-15
Q24 ホームページを作成しましたが、その費用はどのように取り扱われますか? A24 ホームページの作成費用は、ホームページとして出来上がった作品の中にプログラムに該当する部分が含まれるか否かによって、その処理方法が変わってきます。  ホームページの大半の認識としては、会社案内と同様なものが多く、その企業の情報や、その企業が扱っている商品、サービスの説明といったものがコンテンツになっていると思います。そのような場合は単にその企業の広告宣伝を行なっているにすぎませんので、たとえ金額が大きくなっても、広告宣伝費などとして全額一時の費用に計上することができます。  一方、同じホームページといっても、中にはお客さんからの注文をそのページで受けることが出来たり、顧客データのデータベースが組み込まれているような高機能なホームページもあります。このようなシステムは取りも直さずソフトウェアですので、全額費用とすることはできません。資産に計上して減価償却をしていくことになります。  ホームページ作成費用の中に両方が含まれているような場合は、納品書などでその金額を区分して処理していくことが必要です。 港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00) -->
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.