青色申告の特典を教えて下さい 【法人税節税】

2013-05-15
Q23 青色申告の特典を教えて下さい。 A23 青色申告には以下の様な特典があります。  1.青色申告書を提出した事業年度に、赤字が生じた場合にはその赤字である欠損金を翌期以降7年間繰越せます。  2.欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けることができます。  → 新設中小企業者法人の設立後5年間に生じた欠損金額等を除いて、現在停止中です。すなわち、新設後5年間(平成26年3月31日までに終了する各事業年度)は適用できます。  3.帳簿書類の調査を行った場合に、還付すべき税金があった場合は更正を行うことができます。  4.推計課税による更正を受けることはありません。帳簿書類調査による誤りがある場合のみ是正されます。 <租税特別措置法に規定する特典>  5.固定資産について計上する減価償却計算を行う際、特別償却又は割増償却を行うことができます。また、法人税額の特別控除を受けることもできます。  6.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。 港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00) -->
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