電子帳簿保存法〜スキャナ保存編〜!?
2023-02-28
【問】 スキャナ保存を適用している場合、 国税関係書類の書面(紙)は、 スキャナで読み取った後、 即時に廃棄しても問題ないでしょうか。 【回答】 令和4年1月1日以後に保存を行う 国税関係書類については、 以下の場合を除いて スキャナで読み取り 最低限の同等確認 (電磁的記録の記録事項と書面の記載事項とを比較し、 同等であることを 確認(折れ曲がり等がないかも含む)することをいいます。) を行った後であれば、 即時に廃棄して差し支えありません。 電磁的記録と合わせて国税関係書類の書面(紙)を保存する必要がある場合 ・ 入力期間を経過した場合 ・ 備え付けられているプリンタの最大出力より大きい書類を読み取った場合 【問】 検索結果後の抽出されたデータを、 ディスプレイの画面及び書面に速やかに出力することができれば、 検索には多少の時間を要しても構いませんか。 【回答】 検索開始から終了までも 速やかにできる必要があると考えられます。 「速やかに出力する」とは、 具体的には、 閲覧対象データを出力するために行った 電子計算機の操作の開始時点から出力時点までを 速やかにできることを 意味していると考えられます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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