電子帳簿保存法〜スキャナ保存編〜!?

2023-02-28
【問】 
スキャナ保存を適用している場合、
国税関係書類の書面(紙)は、
スキャナで読み取った後、
即時に廃棄しても問題ないでしょうか。

【回答】
令和4年1月1日以後に保存を行う
国税関係書類については、
以下の場合を除いて
スキャナで読み取り
最低限の同等確認
(電磁的記録の記録事項と書面の記載事項とを比較し、
同等であることを
確認(折れ曲がり等がないかも含む)することをいいます。)
を行った後であれば、
即時に廃棄して差し支えありません。
電磁的記録と合わせて国税関係書類の書面(紙)を保存する必要がある場合
・ 入力期間を経過した場合
・ 備え付けられているプリンタの最大出力より大きい書類を読み取った場合


【問】 
検索結果後の抽出されたデータを、
ディスプレイの画面及び書面に速やかに出力することができれば、
検索には多少の時間を要しても構いませんか。

【回答】
検索開始から終了までも
速やかにできる必要があると考えられます。
「速やかに出力する」とは、
具体的には、
閲覧対象データを出力するために行った
電子計算機の操作の開始時点から出力時点までを
速やかにできることを
意味していると考えられます。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
中島祥貴税理士事務所お問合せバナー
港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.