電子帳簿保存法〜電子取引データ保存編2〜!?

2023-02-21
【問】
スマホアプリによる決済を行いましたが、
この際にアプリ提供事業者から
利用明細等を受領する行為は、
電子取引に該当しますか。

【回答】
アプリ提供事業者から
電磁的方式により利用明細等を受領する行為は、
電子取引に該当します。
そのため、
当該利用明細等に係る取引データについて
保存する必要があります。



【問】
エクセルやワードのファイル形式で受領したデータを
PDFファイルに変換して保存することや、
パスワードが付与されているデータについて、
パスワードを解除してから
保存することは、
認められますか。

【回答】
電子取引を行った場合には、
当該電子取引の取引情報に係る
電磁的記録を保存しなければならないことが
規定されていますが、
必ずしも
相手方とやり取りしたデータそのものを
保存しなければならないとは
解されません。
取引内容が変更されるおそれがなく
合理的な方法により
編集して保存されているものとして
認められると考えられます。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
中島祥貴税理士事務所お問合せバナー
港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.