電子帳簿保存法〜電子取引データ保存編2〜!?
2023-02-21
【問】 スマホアプリによる決済を行いましたが、 この際にアプリ提供事業者から 利用明細等を受領する行為は、 電子取引に該当しますか。 【回答】 アプリ提供事業者から 電磁的方式により利用明細等を受領する行為は、 電子取引に該当します。 そのため、 当該利用明細等に係る取引データについて 保存する必要があります。 【問】 エクセルやワードのファイル形式で受領したデータを PDFファイルに変換して保存することや、 パスワードが付与されているデータについて、 パスワードを解除してから 保存することは、 認められますか。 【回答】 電子取引を行った場合には、 当該電子取引の取引情報に係る 電磁的記録を保存しなければならないことが 規定されていますが、 必ずしも 相手方とやり取りしたデータそのものを 保存しなければならないとは 解されません。 取引内容が変更されるおそれがなく 合理的な方法により 編集して保存されているものとして 認められると考えられます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「電子帳簿保存法~電子取引データ保存編1~!?」前の記事へ 次の記事へ「電子帳簿保存法〜スキャナ保存編〜!?」→