消費税込で30万円の備品を購入時の経理処理 【法人税節税】
2013-05-20
Q37 消費税込で30万円の備品を購入しました。固定資産に計上するべきでしょうか? それとも、全額費用として処理が可能でしょうか? 当社は税込経理を行なっております。
A37 資本金が1億円以下の法人の場合は、30万円未満の減価償却資産は全額費用計上することができます。
このとき、その購入した資産が30万円未満かどうかの判断は、会社が行なっている消費税の経理処理により変わってきます。
(1)会社が税込経理を採用している場合・・・購入資産の金額は税込で30万円未満
(2)会社が税抜処理を採用している場合・・・購入遺産の金額は税抜で30万円未満
ご質問では、御社は税込経理を採用されていますので、上記備品は一時の費用とすることができます。