社長以外の者が申告書へ署名することは問題ないのか? 【法人税節税】
2013-05-22
Q50 当社の代表取締役社長が、交通事故に遭い現在入院治療中です。法人税の申告期限が迫っていますので、法人税申告書への署名は他の取締役に自署してもらうことを検討していますが、社長以外の者が申告書へ署名することは可能でしょうか。
また、その際の印鑑は認め印でも構わないでしょうか。
A50 法人が提出する法人税申告書には、法人の代表者のうち、業務を主宰している者が署名しなければなりません。ですので、通常は代表取締役社長が自署押印することになります。
しかし、事故や病気療養中で他の代表者が業務を主宰しているのであれば、その実際に業務を主宰している者が自署押印することは可能です。また、印鑑は押印者の個人の印であれば、認め印でも問題ありません。
なお、この入院治療中の代表取締役社長の自署押印がないからといって、提出した申告書の効力に影響が及ぶことはありません。