本店と納税地が異なることは可能か? 【法人税節税】
2013-05-22
Q49 当社の本店は東京都にあります。しかしこの本店は当社の創業地というだけで現在はショールームとしての役割しか果たしておらず、社員も数名で管理している状況です。実質的な業務は支店である千葉県で行われており、殆どの社員がそちらに在籍しております。登記簿上の本店はこのままで、納税地だけ支店に移したいのですが、可能ですか。
A49 現在の支店が主たる事務所になっている場合は、その支店を法人税の納税地とすることができます。
法人税法上の納税地とは、本店の所在地もしくは主たる事務所の所在地と規定されています。
したがって、通常は本店でその法人の統括的な事務等が行われますので、法人の納税地が本店所在地になります。
しかし、支店等本店以外の事業所のほうが主たる事務所として機能しているというのであれば、その事務所を法人税の納税地とすることができます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「業務中の交通反則金は経費になるか? 【法人税節税】」前の記事へ 次の記事へ「社長以外の者が申告書へ署名することは問題ないのか? 【法人税節税】」→