出張中に観光をした際の出張旅費の経理処理 【法人税節税】
2013-05-29
Q71 社長が取引先との契約締結のためにロンドンへ出張に出かけました。9日間の出張中(現地滞在7日間)5日間は仕事ですが2日間は1人で観光をしました。この場合の出張旅費の経理処理はどのようにすればよいでしょうか。なお、出張関連費用は合計で、45万円(往復航空券代30万円、ホテル滞在費用10万円、観光代5万円)ですが、会社が全額を旅行会社に振り込みました。
A71 今回の出張の目的が取引先との契約締結という業務を遂行するためのものなので、往復航空券代30万円、ホテル滞在費用10万円の合計40万円については、その全額を法人の費用として計上することは問題ありません。
しかし観光代5万円は社長個人が負担すべきものですから、この5万円は役員貸付金などと経理処理して社長から返金してもらう必要があります。
個人負担部分を旅行交通費として損金経理すると役員賞与となります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「代表取締役の社葬費用と香典の取り扱い 【法人税節税】」前の記事へ 次の記事へ「従業員の厚生事業としてのレジャークラブへの入会金と年会費の処理 【法人税節税】」→