建設業における同業者や知人、友人などに支払う紹介料の取り扱い 【法人税節税】
2013-05-29
Q75 当社は建設業を営んでいます。同業者や知人、友人などから仕事の紹介をしてもらうことがあります。
そのときに、紹介料として支払っているのですが、販売促進費として処理しているのですが、なにか問題はありますか。
A75 同業者に支払った紹介料の謝礼は交際費になります。
法人が取引に関する情報の提供を受けたり、仕事の紹介を受けた謝礼として金品を支払った場合の費用は、相手が情報提供を本業としていなければ、原則交際費になります。
しかし、情報提供者と事前に、提供を受ける情報や役務の内容、およびそれらに対する対価について契約を締結していて、その契約に支払う対価額が、提供の内容と比べて相当な金額であると認められる場合は、要した費用について交際費とはなりません。