発行済み株式98%所有の社長の息子への賞与の取り扱い 【法人税節税】
2013-05-30
Q76 発行済み株式98%所有の社長が亡くなりました。この株式の相続人は2人の息子だけです。現在、この株式の遺産分割は終わっていません。両者とも当社の従業員として勤務しています。
この2人はまだ取締役には就任していませんが、先代の社長時代から経営者会議のメンバ-として会議に参加しています。次回、2人に支給する賞与は役員賞与になるのでしょうか。
A76 被相続人の遺産は相続人間で分割されるまでの期間、相続人の共有財産として取り扱われることになります。そして、相続人が民法の規定による相続分に応じた割合を所有しているものとして取り扱うことになります。
ですから、2人の相続人はそれぞれ49%の株式を所有していることになり、また法人の経営に従事しているので、「みなし役員」に該当します。したがってこの2人に支給する賞与は、法人の各事業年度の所得金額の計算上は損金に算入されないことになります。