経営状況が悪化した取引先等への債務免除は寄付金? 【法人税節税】

2013-05-31
Q79 当社の下請先が海外の低価額に対抗するため、銀行借入により設備投資を行いました。当社が保証人になりました。しかし、経営状況が改善せず、借入金の返済が滞っている状態です。  この下請先の倒産を防止するために、この借入金を代位弁済しました。その金額の半額は返済免除する予定です。  この債務免除は寄付金になりますか。 A79 経営状況が著しく悪化した取引先等の倒産を回避するため、その取引先へ行った利益供与は寄付金に該当しません。  子会社のみならず、事業上の取引先等が経営状況を悪化させ倒産の危機に陥った場合、倒産することによりさらに大きな損失の発生が見込まれます。よって、経営状況が悪化した取引先等の倒産による損失の回避を目的として、やむを得ず行う利益供与等は、寄付金に該当しません。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.