退職金の半分を当期に、残額は翌期に支払う場合の損金への計上時期と源泉徴収する税額の計算方法は? 【法人税節税】

2013-06-05
Q89 先日退職された取締役に、1000万円の退職金を支給することが、定時株主総会で決定されました。しかし、定時株主総会後に当社の資金繰りの関係で、支給額の半分を当期に、残額は翌期に支払うことになりました。  支払方法については、本人の承諾を得ています。この場合、退職金の損金への計上時期はいつでしょうか。また退職金から源泉徴収する税額の計算方法は、どのようにしますか。 A89 役員退職金は、株主総会の決議か株主総会から委任を受けた取締役会で決議された日の属する、事業年度の損金に計上することが原則的です。しかし、実際に退職金を支給した日の属する、事業年度の損金に計上することも認められています。  また、退職金を分割で支給する場合の源泉徴収する税額は、分割して支払う退職金の総額に対する税額を各回の支払額に、あん分して計算します。
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