前期末に未払計上した賞与を事業年度終了後1ヶ月以内に支払っていない場合の取り扱い 【法人税節税】

2013-06-05
Q90 5月末決算の法人です。上期の賞与は6月20日が支給日です。決算時に支給確定額を未払計上の方法で損金に計上してきました。  しかし今年は、不況の影響で業績不振に。業績悪化に伴う資金繰りの問題から、前期末に未払計上した金額の半額を6月20日に、残額を7月20日に支給することになりました。対象の従業員には支給総額を前期末に、2回に分割する旨は6月10日に通知しました。この場合、前期末に未払計上した支給確定額のうち、損金不算入となるのは全額でしょうか。それとも1ヶ月以内に未支給部分の金額だけでしょうか。 A90 前期末に未払計上した賞与の全額が損金不算入となります。賞与の支給額が確定していて、支給総額を従業員に通知してあれば、損金経理により未払計上された賞与を当期の損金額に計上できます。しかし事業年度終了後1ヶ月以内に全額支給が要件です。ですのでその一部でも1ヶ月以内に支払われていない場合は、未払い計上した賞与の全額が損金不算入になり、実際に支払った期の損金となります。
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