25日締めの場合の収入や費用の処理 【法人税節税】

2013-05-09
Q3 当社の得意先や仕入先はみな25日を請求書の締切日としているため、当社も確定決算において、決算月の25日付けの請求書をもって収入や費用を計算し、その後の計上をせずに申告したいと思いますが、問題はありませんか? A3 商慣習として、そのようなことが行われているのでしたら、25日付けの請求書をもって収入や費用の計算をして申告することができます。  原則として、決算を確定する際にはその事業年度開始の日から終了の日までの期間における収入や費用に基づいて計算することになっています。  ただし、商慣習その他相当の理由がある場合で、その事業年度終了の日以前おおむね10日以内の日を定めて、継続して当該日までの期間における収入や費用の計算に基づいて確定決算を行っているのであれば、ご質問のような経理処理に従って申告することも認められています。 港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00) -->
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.