役員と従業員のバーや料亭での会食は福利厚生!?【税務調査】
2014-11-13
納税者は、産業用機械機器の製造販売および整備を業とする法人で、
一部の役員と従業員による
社外バー、料亭、小料理店における
飲食代が
夜食等と同様の福利厚生費に該当するのか
交際費に該当するのか
争われた
裁判です。
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【納税者】は、
業種が
特殊な業務形態から
これらの飲食代は
会社の終業後に従業員の疲れを癒すための費用であり
役員は従業員に対する
ねぎらいと仕事の打ち合わせの
必要から同席していたにすぎず
福利厚生費であることは
明らかである
と主張した。
【税務署】は、
一部の役員や従業員による
社外バー、料亭、小料理店における
飲食代は
支出の内容、程度からみて
社会通念上
従業員に対する福利厚生費の範囲内のものとは
認められず
交際費に該当する。
また、交際費の要件の
「事業に関係のある者」とは
得意先、仕入先に限られるものではなく
その法人の役員や従業員も含まれると
解するべきである
と主張した。
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いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
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【裁判官の裁決】は、
「事業に関係のある者」には
法人の従業員等も含まれる。
作業の特殊性を勘案しても
専ら従業員の慰安のために行う行為としては
社会的に相当とされる限度を超えている
と言わざるを得ないとして
交際費に該当する
とした。
「昭和60年9月27日判決」
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今回の事案は
もう少し業種業態も考慮しても
良いかと
思いますが、
辛口の判決に終わりました。
あなたの会社でも
従業員を連れて行っての
食事やバーを
福利厚生費に
していたりしていませんか?
そういえば
火曜日に会った経営者の会社には
社内バーがあって
勝手にお酒が飲めるようになっているのですが、
これは福利厚生費で
処理しても良いと思いますが、
いかがですか?
今回の事案は
「事業に関係のある者」には
法人の従業員等も含まれるということが
キーポイントでした。
ご不明な点は
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