Posts Tagged ‘みなし役員’
会社の株式の10%を所有している息子はみなし役員? 【法人税節税】
Q77 わが社の株式は、社長の私が60%、妻が30%、息子が10%を所有している同族会社です。そこで、今春大学を卒業する息子を使用人として雇用することにしました。
息子は株式を10%所有していますので、みなし役員になりますか。
A77 株式の所有割合から判断しますと、息子さんはみなし役員に該当することになります。しかし、みなし役員はその会社の経営に従事していることが必要です。
同族会社のみなし役員に該当する人とは、一定以上の株式を所有していることのほかに、会社の経営に従事していることも要件になります。たとえば、重要な契約の意思決定、使用人の採用や退職に係る判断、商品や製品の販売価額の決定権等、会社運営の重要事項の意思決定に参画していることです。
息子さんがこのような意思決定の行われる取締役会等に参画していれば、みなし役員に該当します。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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発行済み株式98%所有の社長の息子への賞与の取り扱い 【法人税節税】
Q76 発行済み株式98%所有の社長が亡くなりました。この株式の相続人は2人の息子だけです。現在、この株式の遺産分割は終わっていません。両者とも当社の従業員として勤務しています。
この2人はまだ取締役には就任していませんが、先代の社長時代から経営者会議のメンバ-として会議に参加しています。次回、2人に支給する賞与は役員賞与になるのでしょうか。
A76 被相続人の遺産は相続人間で分割されるまでの期間、相続人の共有財産として取り扱われることになります。そして、相続人が民法の規定による相続分に応じた割合を所有しているものとして取り扱うことになります。
ですから、2人の相続人はそれぞれ49%の株式を所有していることになり、また法人の経営に従事しているので、「みなし役員」に該当します。したがってこの2人に支給する賞与は、法人の各事業年度の所得金額の計算上は損金に算入されないことになります。
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