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マイカーと交通機関とで通勤する人の非課税限度額【源泉所得税】
Q. 当社の社員Aは、自宅から最寄りの駅までの6キロメートルを自家用車で、駅から当社までを電車で通勤しています。
当社は、社員Aに対し、通勤手当として、自家用車部分については5,000円を、電車部分については通用期間1か月の通勤定期代相当額である9,000円を支給しています。
当社の社員Aに対する通勤手当支給額は合計14,000円で非課税限度額の範囲内となっていますので、全額非課税として取り扱ってよいのでしょうか。
A. 通勤のため交通機関を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を利用する人に係る非課税限度額は、次の合計額で、所定の金額が限度とされています。
① 1か月当たりの合理的な運賃等の額
② 交通用具を使用する距離に応じて求める「交通用具のみを使用した場合の非課税限度額」
したがって、Aさんの非課税限度額は、自家用車による通勤距離6キロメートルに係る限度額4,100円(通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満)と通用期間1か月の通勤用定期代相当額9,000円との合計額13,100円となりますので、これを超える部分については、給与所得として源泉徴収が必要となります
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
マイカー通勤者の通勤手当【源泉所得税】
Q. 当社では、マイカーを利用して通勤する人に社内規程に基づいて月額8,000円の通勤手当を支給しています。
この場合の通勤手当については、非課税として取り扱われますか。
A. 自動車等の交通用具を使用して通勤する人で、その通勤距離が片道2キロメートル以上である人に対して、通常の給与に加算して支給する通勤手当については、その通勤距離に応じ、1か月当たり、それぞれ次に掲げる金額までの部分が非課税とされます。
・通勤距離が片道55キロメートル以上である場合…31,600円【運賃相当額が31,600円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】
・通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合…28,000円【運賃相当額が28,000円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】
・通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合…24,400円【運賃相当額が24,400円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】
・通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合…18,700円【運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】
・通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合…11,300円【運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】
・通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合…6,500円
・通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合…4,100円
・通勤距離が片道2キロメートル未満である場合…(全額課税)
したがって、お尋ねの場合、例えば、マイカーによる通勤手当が片道15キロメートル以上25キロメートル未満であれば課税されませんが、片道10キロメートル以上15キロメートル未満であれば、支給する通勤手当8,000円のうち6,500円を超える1,500円を課税の対象にしなければなりません。
なお、通勤距離が片道2キロメートル未満の人については、たとえ自動車等の交通用具を使用して通勤している場合であっても、支給する通勤手当の全額が課税対象となります。
(注)「通勤距離が片道45キロメートル以上である場合」の非課税限度額は、平成16年4月1日以後に支払を受けるべき通勤手当等(同日前に支払を受けるべき通勤手当等の差額として追給されるものを除きます。)から適用されることとなりました。
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