マイカー通勤者の通勤手当【源泉所得税】

2016-07-28
Q. 当社では、マイカーを利用して通勤する人に社内規程に基づいて月額8,000円の通勤手当を支給しています。  この場合の通勤手当については、非課税として取り扱われますか。 A. 自動車等の交通用具を使用して通勤する人で、その通勤距離が片道2キロメートル以上である人に対して、通常の給与に加算して支給する通勤手当については、その通勤距離に応じ、1か月当たり、それぞれ次に掲げる金額までの部分が非課税とされます。 ・通勤距離が片道55キロメートル以上である場合…31,600円【運賃相当額が31,600円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】 ・通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合…28,000円【運賃相当額が28,000円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】 ・通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合…24,400円【運賃相当額が24,400円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】 ・通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合…18,700円【運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】 ・通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合…11,300円【運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)】 ・通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合…6,500円 ・通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合…4,100円 ・通勤距離が片道2キロメートル未満である場合…(全額課税)  したがって、お尋ねの場合、例えば、マイカーによる通勤手当が片道15キロメートル以上25キロメートル未満であれば課税されませんが、片道10キロメートル以上15キロメートル未満であれば、支給する通勤手当8,000円のうち6,500円を超える1,500円を課税の対象にしなければなりません。  なお、通勤距離が片道2キロメートル未満の人については、たとえ自動車等の交通用具を使用して通勤している場合であっても、支給する通勤手当の全額が課税対象となります。 (注)「通勤距離が片道45キロメートル以上である場合」の非課税限度額は、平成16年4月1日以後に支払を受けるべき通勤手当等(同日前に支払を受けるべき通勤手当等の差額として追給されるものを除きます。)から適用されることとなりました。
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