Posts Tagged ‘人間ドック’
人間ドックの検診料の取扱い 【源泉所得税節税】
2013-06-26
Q111 当社では社員の成人病予防策として、40歳以上の希望者を対象に、年1回、当社の指定した病院で1~2日程度の人間ドックを受診させたいと考えております。
この検診料は、全額当社で負担する予定ですが、給与として課税する必要はありますか?
A111 人間ドックが、役員や特定の地位にある人だけを対象とするものでなく、一定年齢以上の人を対象にするものであり、1.費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のもので、検診内容も健康管理上の必要から一般に実施されるもの、2.検診料は会社から医療機関に対して直接支払うものであること、の場合には、たとえ検診料の全額を会社が負担したとしても、給与として課税の対象とする必要はありません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
役員のみの人間ドックの健康診断は経費にできる? 【法人税節税】
2013-05-14
Q16 当社では役員のみ毎年人間ドックの健康診断を受けさせておりますが、この費用は損金に算入できますか
A16 役員のみの人間ドックの健康診断費用は役員に対する給与として所得税が課税されます。これは個人に対するものです。
一方会社としては、法人税の計算において「不定期な役員給与(役員賞与)」として損金に算入されません。
つまり役員のみの人間ドックの健康診断費用は、所得税と法人税が同時に課税されることになります。対象が全社員の場合は福利厚生費として処理できます。
役員のみ健康診断を受けるなど、役員と従業員を区別して行う健康診断は役員に対する不定期な役員給与(役員賞与)の取扱いになりますのでご注意ください。
健康診断については、年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする社内規程を作ることによって、税務調査のときも慌てないですみます。
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