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従業員が借り上げた家屋の一部負担金【源泉所得税節税】
Q. 当社では、従業員で借家に入居している者の家賃の2分の1相当額(最高2万円を限度)を負担しています。
これは、従業員が借家に入居するのは、資金的な問題から社宅を調達し得ないという当社の一方的理由に基づくものであるとの考えによるものです。
従業員に社宅を貸与した場合に生じる経済的利益については、賃貸料相当額の2分の1以上を徴収していれば課税の対象とされないとのことですので、当社の場合もこれに準じて課税しなくてもよいと思いますがいかがでしょうか。
A. その徴収している家賃が、住宅につき評価した賃貸料相当額の2分の1以上である場合には課税の対象としないとする取扱いは、その住宅が使用者の所有しているものであるとか使用者が借り上げたものである場合に適用されるものです。
お尋ねの場合は、従業員自らが家主と賃貸契約した家屋の賃貸料の一部を負担するもので、いわば個人的費用の負担をしているにすぎません。
したがって、貴社が負担する家賃の2分の1相当額は、一種の住宅手当を支給したものと解されますので、給与として課税の対象としなければなりません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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使用者が役員又は使用人の住宅を借り上げ、同一人に貸与している場合【源泉所得税節税】
Q. 当社は役員又は使用人が所有する住宅を借り上げて社宅とし、これをその所有者である同一人に貸与して、その所有者に賃貸料を支払い、その人からは所定の評価方法により計算した賃貸料相当額を徴収しています。
この場合、当社が支払う賃貸料は、役員又は使用人の不動産所得に当たると考えてよろしいですか。
A. お尋ねのように、会社が役員や使用人(以下「使用人等」といいます。)の所有する住宅を借り上げ、更にその住宅を同一人に貸与している場合、その使用人等と会社との間に、実質的に賃借契約が存在しているかどうかは疑問です。
自己所有の住宅を法人に貸し付け、それをそのままその法人から借りて自分が居住するというのでは、その賃借契約は全く形式的なものであって実質的には賃借関係はないものと考えられます。
したがって、貴社が使用人等に支払う賃借料は、使用人等の不動産所得の収入金額となるのではなくて、その賃借料と使用人等から社宅の賃借料として徴収した金額との差額(貴社が使用人等から賃貸料を徴収していないときは、貴社が使用人等に支払う賃借料の額)は、その使用人等に対して住宅手当を支給したものとして、使用人等の給与所得の収入金額とされ、源泉徴収の対象になります。
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