従業員が借り上げた家屋の一部負担金【源泉所得税節税】

2015-03-09
Q.  当社では、従業員で借家に入居している者の家賃の2分の1相当額(最高2万円を限度)を負担しています。  これは、従業員が借家に入居するのは、資金的な問題から社宅を調達し得ないという当社の一方的理由に基づくものであるとの考えによるものです。  従業員に社宅を貸与した場合に生じる経済的利益については、賃貸料相当額の2分の1以上を徴収していれば課税の対象とされないとのことですので、当社の場合もこれに準じて課税しなくてもよいと思いますがいかがでしょうか。 A.  その徴収している家賃が、住宅につき評価した賃貸料相当額の2分の1以上である場合には課税の対象としないとする取扱いは、その住宅が使用者の所有しているものであるとか使用者が借り上げたものである場合に適用されるものです。  お尋ねの場合は、従業員自らが家主と賃貸契約した家屋の賃貸料の一部を負担するもので、いわば個人的費用の負担をしているにすぎません。  したがって、貴社が負担する家賃の2分の1相当額は、一種の住宅手当を支給したものと解されますので、給与として課税の対象としなければなりません。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.