従業員が借り上げた家屋の一部負担金【源泉所得税節税】
2015-03-09
Q. 当社では、従業員で借家に入居している者の家賃の2分の1相当額(最高2万円を限度)を負担しています。
これは、従業員が借家に入居するのは、資金的な問題から社宅を調達し得ないという当社の一方的理由に基づくものであるとの考えによるものです。
従業員に社宅を貸与した場合に生じる経済的利益については、賃貸料相当額の2分の1以上を徴収していれば課税の対象とされないとのことですので、当社の場合もこれに準じて課税しなくてもよいと思いますがいかがでしょうか。
A. その徴収している家賃が、住宅につき評価した賃貸料相当額の2分の1以上である場合には課税の対象としないとする取扱いは、その住宅が使用者の所有しているものであるとか使用者が借り上げたものである場合に適用されるものです。
お尋ねの場合は、従業員自らが家主と賃貸契約した家屋の賃貸料の一部を負担するもので、いわば個人的費用の負担をしているにすぎません。
したがって、貴社が負担する家賃の2分の1相当額は、一種の住宅手当を支給したものと解されますので、給与として課税の対象としなければなりません。
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