Posts Tagged ‘出張旅費’
出張中に観光をした際の出張旅費の経理処理 【法人税節税】
2013-05-29
Q71 社長が取引先との契約締結のためにロンドンへ出張に出かけました。9日間の出張中(現地滞在7日間)5日間は仕事ですが2日間は1人で観光をしました。この場合の出張旅費の経理処理はどのようにすればよいでしょうか。なお、出張関連費用は合計で、45万円(往復航空券代30万円、ホテル滞在費用10万円、観光代5万円)ですが、会社が全額を旅行会社に振り込みました。
A71 今回の出張の目的が取引先との契約締結という業務を遂行するためのものなので、往復航空券代30万円、ホテル滞在費用10万円の合計40万円については、その全額を法人の費用として計上することは問題ありません。
しかし観光代5万円は社長個人が負担すべきものですから、この5万円は役員貸付金などと経理処理して社長から返金してもらう必要があります。
個人負担部分を旅行交通費として損金経理すると役員賞与となります。
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海外出張に奥さんを同行させる場合の取り扱い 【法人税節税】
2013-05-13
Q15 会社の商談のため社長が海外出張をするにあたり、社長の奥さんが通訳を兼ねて社長に同行しますが、この場合の奥さんの旅費はどうなりますか?
A15 社長が会社の商談で海外出張するときに、通訳として社長の奥さんが同行した場合に要した費用は、会社内に外国語に堪能な社員が他にいないため同行するのであれば、その社長と同じ基準で損金か、社長に対する給与に按分されます。
もし,社内に外国語の堪能な社員がいるにもかかわらず、奥さんが海外出張に同行したとしたら、奥さんにかかわるその費用は全額が社長に対する給与として取り扱われることになります。
このように,会社の役員が,たとえ業務の遂行上必要と認められる海外出張であっても,役員の親族や会社の業務に常時従事していない者を同伴した場合には,その同伴者に要した費用は,原則として役員に対する給与として取り扱われます。
ただし,役員が同伴者を必要とする理由が,明らかに海外出張の目的を達成するためであるならば,その旅行に通常必要と認められる金額は損金となります。
「明らかに海外出張の目的を達成するために必要な場合」とは以下の場合をいいます。
1.その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
2.国際会議への出席等のため配偶者を同伴する必要がある場合
3.旅行の目的を遂行するために,外国語に堪能な者または高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に,適任者が社内にいないため,役員の親族または臨時に委嘱した者を同伴するとき
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