Posts Tagged ‘支給’
永年勤続者に対する旅行招待【源泉所得税節税】
Q. 当社では、勤続25年に達した使用人に対し永年の労をねぎらうため、1人当たり12万円相当の旅行クーポン券を支給したいと思います。
永年勤続者の表彰に当たり旅行に招待する場合には課税の対象とされないそうですが、旅行クーポン券を支給した場合も同様に取り扱ってよいのでしょうか。
A. おおむね10年以上の勤続年数に達した役員又は使用人の永年勤続表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員又は使用人が受ける経済的利益については、一定の要件の下に、課税対象とされないことになっています。
①その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
②その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を
受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの場合も、永年勤続者を旅行に招待し、その費用を負担したことが明らかな場合は、旅行した人の受けた経済的利益については課税の対象とされないことになります。
また、旅行費用の負担であることを明らかにするために、貴社において旅行クーポン券を支給した後、一定期間内(おおむね1年以内)に旅行を実施させることとし、対象となる従業員から旅行実施報告書(旅行日、旅行先、旅行社への支払額等の必要事項を記載したもの)や旅行先等を確認できる資料を請求しておく必要があります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
結婚祝金を支給する場合【源泉所得税節税】
Q 当社の社員Sが今月結婚することになり、祝い金を支給する予定です。社内の慶弔規定に基づいた場合の祝い金は3万円ですが、Sは当社の社員の模範たる人物でもあるため、祝い金を30万円にすることに決めました。常識的な金額の範囲内であれば源泉所得税の課税対象にはならないと聞きましたが、この場合はどう考えればよいでしょうか?
A 使用者から支給される結婚祝金品は給与等とされますが、その金額が常識的なもの(社会通念上相当と認められるもの)は課税対象としなくても差し支えないことになっています。もし常識的な範囲を超える場合には超える部分の金額だけではなく、その全額を課税対象とすることになります。
今回の場合、30万円ということで世間の常識から考えると結婚祝金としては高額ですので、30万円全額を課税対象と考えることとなります。ただし、3万円を祝い金、27万円を臨時賞与と経理して27万円だけを課税対象とする処理も考えられます。
通勤手当を含めて給与を支給する場合【源泉所得税節税】
Q 当社では、通勤手当に相当する金額を通常の給与に含めて支給しています。この場合、社員が通勤届を提出すれば、その者が通常必要とする通勤費用で所定の非課税限度額までの金額については、非課税と考えてよいでしょうか?
A この場合の通勤手当について、非課税になる金額はありません。給与として全額が課税対象となり、源泉所得税の徴収が必要になります。
通勤手当で非課税となるのは、通常の給与とは別に、通勤手当として通常の給与に加算して受けるもののうち一定のものに限られています。通勤手当に相当する金額が通常の給与に含まれている場合、通勤手当を通常の給与に加算して支給したものとは考えられないことから、非課税とすることはできません。
会社が役員や従業員に無料で昼食代を支給した費用は給与課税? 【法人税節税】
Q17 会社が役員や従業員に昼食代を無料で支給しております。支給した金額は経費に計上できますか?
A17 会社が役員や社員に対して昼食代などの食事を無料で提供する場合には、一定の基準があります。
食事を無料で提供する場合は、残業又は宿直をした場合に食事を提供する時を除いて、一定の基準を超えると、その食事代が役員報酬又は給与と取り扱われます。 したがって、昼ごはんを無料で提供すると、その食事代が役員や社員に対する給料となる可能性がありますります。さらにこの場合、源泉所得税の徴収を忘れると源泉所得税の徴収漏れとして税務上問題が生じます。
一定の基準とは、その食事代の半額以上を従業員から徴収し、尚且つ、会社負担額が月額3,500円以下であることです。この基準に満たない場合は、給与として課税されないことになっています。
この場合には、源泉徴収を要しない福利厚生費として会計処理が出来ます。
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