Posts Tagged ‘減価償却’
建築中の建物の1階部分を使用開始した場合の減価償却費の処理 【法人税節税】
Q96 賃貸用建物を建築中ですが、1階部分はショ-ル-ムとして使用します。
この建物は、内装工事が終了していないのですが、1階部分については引渡しを受け、ショ-ル-ムとして使用を開始しました。
この建物の減価償却費はどのように処理するのでしょうか。
A96 請負契約書等から1階部分の取得価額を見積もり、その金額に基づいて減価償却費を計上します。
建築中の建物は減価償却資産に該当しないのですが、一部引渡しを受けて事業に使用している場合には、その部分の取得費を見積もって、減価償却費を計上することができます。ただし、最終的にその建物の引渡しを受けた後に確定した取得価額が、先の見積り価額と異なったときは、その差額は差額が生じたことが確定した事業年度にて、取得価額の修正処理をすることになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
減価償却できない資産にはどのようなものがあるか? 【法人税節税】
Q38 減価償却できない資産にはどのようなものがありますか?
A38 一口に固定資産といってもすべてが減価償却できるわけではありません。
固定資産の中には、減価償却により費用として計上できないものもあります。
これらの固定資産は費用化できないため、売却や廃棄滅失されない限り会社の資産として計上し続けることになります。
・土地および土地の上に存する権利(借地権、地上権など)
・絵画、骨董、書画、彫刻などの美術品や古文書など
・電話加入権
・建設仮勘定(建設中の建物。建物として引き渡された後は減価償却対象となります)
・乳牛の子牛など生育中の生き物で成熟前のもの(成牛となった後は減価償却対象となります)
また、株式などの有価証券も、減価償却資産とされません。
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30万円未満の固定資産を購入した場合の処理 【法人税節税】
Q36 30万円未満の固定資産を購入した場合の処理
A36 会計上、一定の金額以上の資産を購入した場合、購入した年度に一度に費用とせず、毎年減価償却を行うことにより費用計上していくことになります。
このような資産を減価償却資産といい、建物、車、器具備品、機械などと言った形のある物や、ソフトウェアや営業権といった形のない物、馬や果樹などの生物や植物も含まれます。
税法上、30万円未満の減価償却資産は、購入時に全額費用処理することができます(青色申告処を提出する、資本金が1億円以下の会社に限る)。
ただし、10万円以上30万円未満の減価償却資産については、1事業年度の合計金額で300万円が上限になります。また、30万円未満の判定は通常の取引単位が1単位で行われるものは1セットとして判断します。これは例えば椅子と机を一緒に買う場合は、椅子と机で1セットになり、その合計金額が30万円未満かどうかで判断することになります。
10万円以上20万円未満の減価償却資産については一括償却資産(3年間の均等償却)の適用も選択できます(一括償却資産の適用を行った場合は償却資産税は課税されません)。
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