Posts Tagged ‘源泉所得税の納期の特例’
給与等の支払を受けるものが常時10人未満かどうかの判定【源泉所得税節税】
Q. 私は、建設業を営む個人事業主です。従来、月々の給与に対する源泉所得税を翌月10日までに納付していましたが、給与の支払を受ける人が常時10人未満であれば、納期の特例制度の適用が受けられると聞きました。
日雇労働者が、常時5人から10人いますが、常雇の従業員は8人ですので、申請書を提出すればこの制度を利用できると思うのですが、いかがでしょうか。
A. 源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り認められている制度です。この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています。
あなたの場合、労働者を日々雇い入れることが常態であると思われますので、たとえ常雇の従業員が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満でないものとされます。
したがって、あなたの場合、納期の特例制度を利用することはできません。
なお、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける人が10人以上となるが、平常は10人未満であるという場合であれば、常時10人未満であるものとされ、納期の特例制度を利用することができます。
また、納期の特例制度を受けていた源泉徴収義務者において、給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、速やかにその旨を記載した届出書(源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書)を所轄税務署長に提出することとなりますので、ご注意ください。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
納期の特例適用者に係る納期限の特例【源泉所得税】
Q. 当社では、従来から納期の特例の承認を受け、源泉徴収をした所得税を年2回にまとめて納付しています。
聞くところによりますと、7月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限が翌年1月20日となる特例制度があるとのことですが、どのような制度なのか説明してください。
A. お尋ねの制度は、「給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例」といい、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、その年の12月20日までに、一定の事項を記載した「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出したときは、その年以後の各年の7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等(所得税法204条1項2号に掲げる弁護士、税理士等に関する報酬・料金を含みます。)に対する源泉所得税の納期限は、翌年の1月20日とされる制度です。
なお、その届出書を提出した年及びその後の各年において、次のいずれかに当たる事実があるときは、その年については納期限の特例の適用はなく、その場合の納期限は、翌年の1月10日とされますのでご注意ください。
(1)その年の12月31日において源泉所得税の滞納があること
(2)その年の7月から12月までの期間に徴収した源泉所得税を翌年の1月20日までに納付しなかったこと
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給与等の支払を受ける者が常時10人未満かどうかの判定【源泉所得税節税】
Q.私は、建築業を営む個人事業主です。従来、月々の給与に対する源泉所得税を翌月10日までに納付していましたが、給与の支払を受ける人が常時10人未満であれば、納期の特例制度の適用が受けられると聞きました。
日雇労働者が、常時5人から10人いますが、常雇の従業員は8人ですので、申請書を提出すればこの制度を利用できると思うのですが、いかがでしょうか。
A.源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満(平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定)の源泉徴収義務者に限り認められている制度です。
あなたの場合、労働者を日々雇い入れることが常態であると思われますので、たとえ常雇の従業員が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満でないものとされます。
したがって、あなたの場合、納期の特例制度を利用することはできません。
なお、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払いを受ける人が10人以上となるが、平常は10人未満であるという場合であれば、常時10人未満であるものとされ、納期の特例制度を利用することができます。
また、納期の特例制度を受けていた源泉徴収義務者において、給与支払いを受ける人が常時10人以上となった場合には、速やかにその旨を記載した届出書を所轄税務署長に提出することとなりますので、御注意ください。
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