給与等の支払を受けるものが常時10人未満かどうかの判定【源泉所得税節税】
2015-06-08
Q. 私は、建設業を営む個人事業主です。従来、月々の給与に対する源泉所得税を翌月10日までに納付していましたが、給与の支払を受ける人が常時10人未満であれば、納期の特例制度の適用が受けられると聞きました。
日雇労働者が、常時5人から10人いますが、常雇の従業員は8人ですので、申請書を提出すればこの制度を利用できると思うのですが、いかがでしょうか。
A. 源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り認められている制度です。この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています。
あなたの場合、労働者を日々雇い入れることが常態であると思われますので、たとえ常雇の従業員が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満でないものとされます。
したがって、あなたの場合、納期の特例制度を利用することはできません。
なお、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける人が10人以上となるが、平常は10人未満であるという場合であれば、常時10人未満であるものとされ、納期の特例制度を利用することができます。
また、納期の特例制度を受けていた源泉徴収義務者において、給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、速やかにその旨を記載した届出書(源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書)を所轄税務署長に提出することとなりますので、ご注意ください。